モバイルアフィリエイト協議会

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MAC-モバイルアフィリエイト協議会-

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モバイルアフィリエイト協議会 定款

【 第1章  総則 】

名称
第1条 当団体は、会員制の任意組織とし「モバイルアフィリエイト協議会」と称する(英文名称「Mobile Affiliate Conference」、略称「MAC」、以下「当協議会」という)。
目的
第2条 当協議会は、モバイルアフィリエイト事業の健全な振興と普及及び発展を図ることを目的とし、その達成のために下記の事業を行う。
1.モバイルアフィリエイト事業に関する調査研究
2.モバイルアフィリエイト事業に関する情報の収集及び提供
3.モバイルアフィリエイト事業に関する環境の整備及び提言
4.モバイルアフィリエイト事業に関するサービスの普及促進及び啓発活動
5.モバイルアフィリエイト事業に関するサービスの不正行為に対する監視及びその情報の交換
6.モバイルアフィリエイト事業に関する内外関係機関等との交流及び協力
7.モバイルアフィリエイト事業に関する主管官公庁の行う関連施策に対する協力
8.その他、前各号に付帯する関連事業

【 第2章  会員 】

会員
第3条 当協議会の会員は、当協議会の趣旨に賛同して入会した法人とする。
正会員の入会
第4条
1.当協議会の正会員となろうとする者は、別途定める入会申込書を当協議会に提出し、会員規則に定める入会審査にて承認された後、理事会の全会一致の承認を得なければならない。なお、審査にかかる費用は該当者の負担とする。
2.正会員は、その代表として当協議会に対しその権利を行使する者1名(以下「会員代表者」という。法人登記上の代表者たることは要しない。)を定め、当協議会に届け出なければならない。
3.会員代表者その他当協議会への届出事項を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を当協議会に提出しなければならない。
賛助会員の入会
第5条
当協議会の賛助会員となろうとするものは、理事会の推薦を得なければならない。
正会員の入会金及び会費
第6条
1.正会員は、別途定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2.既納の入会金及び会費は、いかなる事由があっても返還しない。
退会
第7条
1.会員が当協議会を退会しようとするときは、別途定める退会届を理事会に提出しなければならない。
2.会員が下記各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1)法人が解散し、又は破産したとき
(2)会費を1年以上滞納したとき
除名
第8条
1.会員が下記各号のいずれかに該当するときは、理事会において理事総数の3分の2以上の同意を得て、これを除名することができる。
(1)当協議会の定款又は規則に違反したとき
(2)当協議会の名誉を毀損し、又は当協議会の目的に反する行為をしたとき
(3)「 モバイルアフィリエイト事業運用管理体制適合基準 」の定期的な審査において重大な欠陥が発見されたとき
(4)その他、除名すべき正当な事由があるとき
2.前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員に当該理事会の日から一週間前までにその旨を通知し、かつ、当該理事会において弁明する機会を与えなければならない。

【 第3章  会員総会 】

機能
第9条 会員総会は、当協議会における最高の意思決定機関であり、当協議会の方針、定款に規定する事項、理事任命その他、当協議会の重要な事項について決議をする。
招集
第10条
1.当協議会の定時会員総会は、毎事業年度末日の翌日から3ヶ月以内に招集する。
2.当協議会の臨時会員総会は、理事会が必要と認めたときに招集する。
3.会員総会を招集する場合は、代表理事が全会員に対し、開会の日の1週間前までに通知しなければならない。
議長
第11条
会員総会の議長は、代表理事がこれにあたる。
定足数
第12条
会員総会は、全会員の議決権の過半数を有する会員の参加出席、もしくは委任状による出席をもって成立する。
議決
第13条
1.会員総会の議決は、この定款に別途定める場合を除くほか、出席会員の議決権数の過半数の同意でこれを決するものとする。
2.議決権数は、一会員につき一議決権とする。
書面等による議決権の行使
第14条
会員は書面、電磁的方法をもって議決権を行使することができる。
議決権の代理行使
第15条
1.会員は、当協議会の議決権を有する他の会員1名を代理人として、その議決権を行使することができる。
2.前項の代理人は、代理権を証する書面を会員総会ごとに提出しなければならない。

【 第4章  会員総会以外の機関 】

理事の員数
第16条 当協議会の理事は5名以内とする。
理事の選任
第17条 理事は、会員総会の決議によって選任する。
理事の任期
第18条
理事の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結のときまでとする。
理事の報酬等
第19条
理事は特別な業務依頼がない限り無報酬とする。
代表理事
第20条
1.代表理事は、理事会において理事の中から選任される。
2.代表理事は複数名選任することができるものとし、各自当協議会を代表する。
理事会
第21条
1.当協議会には理事会を設置する。
2.理事会は、すべての理事で構成される。
理事会の権限
第22条
理事会は下記各号の職務を行う。
1.会員総会審議事項、及びその他重要事項全般についての審議決定
2.理事の職務の執行の監督
理事会の開催
第23条
理事会は、定時会員総会開催時に開催するとともに、その他必要に応じて随時開催する。
理事会の決議
第24条
1.理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2.理事会の議事録は、書面または電磁的記録をもって作成しなければならない。
3.理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
監査役
第25条
1.監査役は、理事会において理事より選出され、会員総会の決議によって選任する。
2.監査役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結のときまでとする。
3.監査役は当協議会の会計を監査し、会員総会に報告する。
4.監査役は特別な業務依頼がない限り無報酬とする。
顧問
第26条
1.当協議会は、顧問を置くことができる。
2.顧問は、学識経験者または当協議会に功労があった者のうちから、理事会の決議により推薦し、代表理事が委嘱する。
3.顧問は、当協議会の運営に関して代表理事の諮問に答え、または代表理事に対して意見を述べる。
委員会
第27条
1.当協議会は、特定の案件に関する検討及び実施を目的として、理事会の決議により各種委員会を設置することができる。
2.委員会は、活動内容を理事会に報告し、重要事項については理事会の過半数の承認を受けなくてはならない。
事務局
第28条
1.当協議会は組織の運用管理のために、事務局を設置する。
2.事務局長は代表理事が指名し、理事会の過半数の承認により選任される。
3.事務局は、予算管理の責任を持つとともに、理事会の運営を行う。
4.事務局の運営費用については、各年度毎に一定予算を決めて委託先に支払うものとする。

【 第5章  計算 】

資産の構成
第29条 当協議会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)入会金収入
(2)会費収入
(3)寄附金品
(4)資産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他
資産の管理
第30条 当協議会の資産は、代表理事が管理し、その管理の方法は理事会の決議による。
経費の支弁
第31条 当協議会の資産の経費は、資産をもって支弁する。
事業年度
第32条 当協議会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
事業報告及び決算
第33条 当協議会の事業報告および収支決算は、事業年度ごとに、理事会が作成し、会員総会の承認を得なければならない。

【 第6章  定款の変更、解散等 】

定款の変更
第34条 本定款の変更は、会員総会において、出席(委任状による出席を含む)会員の議決権の3分の2以上の同意を得て行う。
解散
第35条 当協議会が解散するとき、残存する資産に関する処分方法は会員総会において決定する。

【 第7章  附則 】

附則
第36条 当協議会の最初の事業年度は、第32条の規定にかかわらず、平成22年3月31日までとする。
(施行期日)
本定款は、平成21年12月24日から施行する。
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